神奈川県憲法会議 秋の学習会(下記呼びかけチラシ参照)
11月20日(水)午後6時30分開会/横浜市従会館
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1 政治活動としておこなわれる街頭宣伝において、演説者が氏名入りのタスキを着用することにつき、公職選挙法上の規制根拠はありません。政治活動としてタスキ着用をしての街頭宣伝は、憲法上自由に行えるものです。
2 タスキについては、公職選挙法には143条に規制条文があるのみです。同法143条は選挙運動期間中において文書図画等の頒布や掲示等を規制する条文であり、選挙運動期間中に名入りタスキの使用を許容する趣旨の条文です。この条文以外にタスキの使用を規制する条文はみあたらず、選挙運動期間中以外の政治活動においてまでタスキの使用を禁ずる条文はありません。
3 公職選挙法143条を反対解釈し、選挙運動期間中にタスキ使用が認められている以上は選挙運動期間外にタスキ使用は認められない、このような結論を導くことは論理的には可能です。しかしながら、同法143条は違反に刑罰が科せられる規定であり、その解釈は厳格に行わなくてはなりません。刑罰法規が不明確であるとなれば、どこまでが罰せられる範囲かが国民には判断できなくなってしまうことため、刑罰法規には明確性が要求されます。これは憲法31条に規定された適正手続保障の内容とされています。この適正手続保障の内容である明確性の原則からすれば、処罰範囲が不明確となるような刑罰法規の反対解釈は許されません。明確に「政治活動として行う街頭宣伝において、氏名入りタスキを着用することは許されない」と規定する必要があるのです。こうした明確な規定がないにもかかわらず、公職選挙法143条を反対解釈し、政治活動として行われる街頭宣伝においてタスキ着用を禁止するという結論は、導いてはならないのです。
4 そもそも政治活動として街頭宣伝を行う際に氏名入りのタスキを着用することは、憲法21条1項によって保障されています。原則として自由に行えるものなのです。この自由を「公共の福祉」(憲法13条)の見地から制限するものが公職選挙法143条です。自由が原則であり、自由に対する規制が例外であり、規制の範囲は例外である以上狭く考える必要があるのです。実際、名入りのタスキ使用を公職選挙法違反として警察が摘発した事例はみつかりません。
5 以上からすると、公職選挙法143条の規定をもってして、政治活動として行われる街頭宣伝において氏名入りのタスキ着用を規制することは、法解釈の限界を超えるものであり、違法かつ違憲と断ずるほかありません。
2024年9月20日
憲法改悪阻止神奈川県連絡会議(神奈川憲法会議)
2024年 憲法改悪を許さない5・3県民のつどい 講演 志田陽子先生(武蔵野美術大学教授) 「平和の危機と『表現の自由』~人権保障こそが安全保障」 /サブ講演 海渡双葉先生(弁護士/横浜合同法律事務所) 「セキュリティ・クリアランス 広がる秘密保護の網」 2024年5月3日13時30分開会/神奈川県立青少年センターホール
2024年5月3日 憲法改悪を許さない県民の集い/神奈川県立青少年センター・ホール/ステージからの写真
2024年5月3日 集会場から野毛通りを通り、桜木町駅までデモ行進。解散地桜木町駅前で撮影
神奈川憲法会議 5.3県民のつどい 2024年 アピール
いま、日本国憲法にうたわれた平和主義が、ないがしろにされようとしています。
政府は日米軍事同盟の強化をおしすすめています。そして、敵基地攻撃能力の保有、空母となる護衛艦の保有に艦上離発着可能な固定翼機の配備など、軍事力の強化に突き進み始めています。日米合同演習の拡大、米軍基地「横浜ノース・ドック(横浜港瑞穂ふ頭)」への新部隊配備や県内基地の増強と機能強化、さらに、防衛装備の移転として武器の海外輸出が認められる、秘密保護の枠が民間にも広げられる、米軍や自衛隊の施設周辺の不動産利用に規制がかかるなど、日本の平和主義が大きく揺らぐ局面を迎えています。
岸田首相は4月の訪米で「米軍の指揮下で世界の戦争に参戦する」と日米共同声明で述べました。日米軍事同盟の大転換です。
日本国憲法制定当時の国民が、どのような想いで憲法九条を制定し、平和主義を求めたのか。その想いを私たちは受け継いでいます。戦争反対の想いを、ひとりひとりが自分の言葉をつかって、声を挙げましょう。表現の自由こそが平和を実現する手段です。政府に対して、戦争反対、武器を輸出するな、戦争する国を作るな、そして、日本国憲法が掲げる平和主義を主軸とした平和外交に努めよと、声をあげましょう。
あきらめず、ひとりひとりの思いを、伝えていきましょう!
2024年5月3日
神奈川県憲法改悪阻止連絡会議(神奈川憲法会議)