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声明・・政治活動における氏名入りタスキ着用の自由
1、政治活動としておこなわれる街頭宣伝において、演説者が氏名入りのタスキを着用することにつき、公職選挙法上の規制根拠はありません。政治活動としてタスキ着用をしての街頭宣伝は、憲法上自由に行われるものです。詳しくは、当「声明」ファイルと、下記の「政治活動における氏名入りタスキ着用の自由について」ファイルに記載しました。
神奈川憲法会議 「たすき」・声明 2024年9月20日.pdf
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政治活動における氏名入りタスキ着用の自由について
12ページ・・一部選挙管理委員会によってなされている、選挙運動ではない政治活動として行われる街頭宣伝においてまでタスキ(氏名入り)使用を「違反」とする趣旨の記載は、法の解釈として「おかしい」と断ずるほかはありません。法律違反の解釈であるとともに、憲法違反と言えます。
神奈川憲法会議 たすき問題レポート 2024年9月20日.pdf
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日の丸・君が代の強制反対の申し入れ/神奈川県教育委員会宛て/23年2月
神憲法会議・日の丸君が代要請書/神奈川県宛て2023年0207.pdf
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安倍元首相の刻葬儀に反対する声明
<声明> 安倍元首相の「国葬」実施に抗議する声明
 本年9月27日、日本武道館において安倍元首相の国葬が実施されました。実施に対する賛否が分かれ、世論調査の多くで実施を反対する意見が実施を賛成する意見を上回るという状況での実施でした。
 岸田首相は、国の儀式に関する事務を所掌として定めた内閣府設置法に基づき、「閣議決定を根拠として行政が国を代表して行える」と説明し、全額国費で負担する方針を明らかにしています。しかし、元首相の葬儀を行うことや、政府がその経費を支出する法的な根拠や基準はありません。これは、日本国憲法が定める財政民主主義(83条)に違反するものです。
 また、岸田首相は「国葬」とする理由に様々な「実績」をあげ、「そのご功績は真にすばらしいものがある」と
国葬反対声明 神奈川憲法会議 20221020.pdf
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22年5月3日 神奈川憲法集会 講演資料
「維新政治の仮面をはぐ、憲法と地方自治の観点から」冨田宏治先生(関西学院大学法学部教授)
神奈川憲法会議20220503.pdf
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「日の丸」「君が代」を強制してはならない(教育委員会宛て申し入れ文書)2019年
神奈川憲法会議は、毎年(法制化以来)、神奈川県教育委員会と横浜市教育委員会に、「日の丸」「君が代」を、卒業式や入学式などで強制してはならないとの申し入れを行ってきました。
 本年も2月7日に行いました。
「日の丸/君が代」を強制してはならない 神奈川県教育委員会への申し入れ20190
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